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2010年12月29日
平成23年1月より「扶養控除」が改正されます。
【扶養控除とは?】
納税者に所得税法上の「扶養親族」となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを「扶養控除」といいます。
ここでいう「扶養親族」とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人が該当します。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
【扶養控除の改正内容は?】
平成22年4月の税制改正により平成23年分(1月1日以降に支払われる給与)からは 「19歳未満の扶養控除」が減額されることとなりますので、給与計算を行われる際は、 ご注意下さい。
また、住民税についての「扶養控除」の変更は平成24年分以降となります。
1.年少扶養親族に対する扶養控除の廃止
年齢が16歳未満の扶養親族に対する扶養控除38万円が廃止になります。
(子ども手当支給に伴う改正)
| 改正前控除額 |
|---|
| 38万円 |
| 改正後控除額 |
|---|
| 0円 |
2.特定扶養親族の範囲の変更と上乗せ部分の廃止
年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止
されます。(公立高校の授業料無料化に伴う改正)
また、これに伴い特定扶養親族の範囲が19歳以上23歳未満の扶養親族に変更され
ます。
| 年齢区分 | 改正前控除額 |
|---|---|
| 16歳以上19歳未満 | 63万円 |
| 19歳以上23歳未満 | 63万円 (38万円+25万円) |
| 改正後控除額 |
|---|
| 38万円 |
| 変更なし |
3.同居特別障害者の特例措置の変更
今回の扶養控除の見直しに伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別
障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置
に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前40万円)に
引き上げられました。
【改正後の扶養控除額等】
| 区 分 | 控 除 額 |
|---|---|
| 一般の控除対象配偶者 | 380,000円 |
| 老人控除対象配偶者(70歳以上) | 480,000円 |
| 一般の控除対象扶養親族(16歳以上)※ | 380,000円 |
| 特定扶養親族(19歳~22歳)※ | 630,000円 |
| 同居老親等以外の老人扶養親族 | 480,000円 |
| 同居の老人扶養親族 | 580,000円 |
| 一般の障害者 | 270,000円 |
| 同居以外の特別障害者 | 400,000円 |
| 同居特別障害者※ | 750,000円 |
※印が改正された項目です。


































