2010年12月29日
平成23年1月より「扶養控除」が改正されます。
【扶養控除とは?】
納税者に所得税法上の「扶養親族」となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを「扶養控除」といいます。
ここでいう「扶養親族」とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人が該当します。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
【扶養控除の改正内容は?】
平成22年4月の税制改正により平成23年分(1月1日以降に支払われる給与)からは 「19歳未満の扶養控除」が減額されることとなりますので、給与計算を行われる際は、 ご注意下さい。
また、住民税についての「扶養控除」の変更は平成24年分以降となります。
1.年少扶養親族に対する扶養控除の廃止
年齢が16歳未満の扶養親族に対する扶養控除38万円が廃止になります。
(子ども手当支給に伴う改正)
| 改正前控除額 |
|---|
| 38万円 |
| 改正後控除額 |
|---|
| 0円 |
2.特定扶養親族の範囲の変更と上乗せ部分の廃止
年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止
されます。(公立高校の授業料無料化に伴う改正)
また、これに伴い特定扶養親族の範囲が19歳以上23歳未満の扶養親族に変更され
ます。
| 年齢区分 | 改正前控除額 |
|---|---|
| 16歳以上19歳未満 | 63万円 |
| 19歳以上23歳未満 | 63万円 (38万円+25万円) |
| 改正後控除額 |
|---|
| 38万円 |
| 変更なし |
3.同居特別障害者の特例措置の変更
今回の扶養控除の見直しに伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別
障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置
に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前40万円)に
引き上げられました。
【改正後の扶養控除額等】
| 区 分 | 控 除 額 |
|---|---|
| 一般の控除対象配偶者 | 380,000円 |
| 老人控除対象配偶者(70歳以上) | 480,000円 |
| 一般の控除対象扶養親族(16歳以上)※ | 380,000円 |
| 特定扶養親族(19歳~22歳)※ | 630,000円 |
| 同居老親等以外の老人扶養親族 | 480,000円 |
| 同居の老人扶養親族 | 580,000円 |
| 一般の障害者 | 270,000円 |
| 同居以外の特別障害者 | 400,000円 |
| 同居特別障害者※ | 750,000円 |
※印が改正された項目です。
2010年9月28日
10月より地域別最低賃金額が改正されます!
◇10月より地域別最低賃金額が改正されます!◇
10月より地域別の最低賃金額が改正され、時間額が引き上げられます。
下記以外の都道府県についても改正されますので、注意して下さい。
【主な地域の改正額】
| 区分 | 改定後時間額 | 改定前時間額 | 改正(発効)年月日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県最低賃金 | 734円 | (721円) | 平成22年10月17日~ |
| 大阪府最低賃金 | 779円 | (762円) | 平成22年10月15日~ |
| 東京都最低賃金 | 821円 | (791円) | 平成22年10月24日~ |
※発効日当日の賃金から、表に示す最低賃金以上の金額を支払う必要があります。
【最低賃金とは】
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、都道府県ごとのすべての労働者を対象とした「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象とした「産業別最低賃金」とがあり、それぞれ原則として事業場で働く常用・パート・臨時・派遣・アルバイトなどを含め、すべての労働者に適用されます。
◆最低賃金において算入しない賃金は、以下のとおりです
1.臨時に支払われる賃金
2.賞与など1ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金
3.時間外・休日・深夜労働に対して支払われる賃金
4.精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2009年12月14日
平成21年年末調整改正点
いよいよ、今年も残すところあとわずかですが、年末調整はお済みですか?
「年末調整」とは、毎月(日)の源泉徴収税額の合計額と年税額との過不足額を精算する事務です。つまり、「年末調整」は、給与所得者の月々の給料から差し引かれている源泉所得税の総決算をする手続ということになります。
平成21年分の年末調整から適用される主な改正点は下記のとおりです。
(1)住宅の省エネ改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の控除額の特例が創設されました。
居住者が自宅を、省エネ改修工事(※1)を含む増改築等(以下「省エネ改修工事等」といいます。)を行い、平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間にその家屋をその人の居住の用に供した場合において、一定の要件(※2)に該当すれば、増改築等住宅借入金等の年末残高の限度額、控除率及び控除期間の特例について、増改築等に係る現行特別控除又は税源移譲対応特例との選択が可能になります。
(※1) 省エネ改修工事とは・・・
(1)居室のすべての窓の改修工事、又は(1)の工事と併せて行う(2)床の断熱工事、(3)天井の断熱工事若しくは(4)壁の断熱工事のいずれかに該当する工事であって、次に掲げる要件を満たすものをいいます。
イ.改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上
ロ.改修後の住宅全体の省エネ性能が改修前から一段階相当以上上がると認められる工事内容
(※2) 一定の要件とは・・・
イ.住宅借入金等の償還期間が5年以上
ロ.住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する省エネ改修工事等の証明書の交付がされること
ハ.省エネ改修工事に係る費用の合計額が30万円を超えるもの
ニ.その他増改築等に係る現行特別控除と同様の要件を満たすこと
(2)「住宅借入金等特別控除」の対象となる増改築等の範囲が拡充
省エネ改修工事が現行特別控除及び税源移譲対応特例の対象となる増改築等の範囲に追加されました。
この改正は、増改築等を行った家屋を平成20年4月1日以後に居住の用に供する場合に適用されます。
(3)給与所得の源泉徴収票の記載事項に関する所要の整備
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度が創設されたことに伴い、給与所得の源泉徴収票の摘要欄について、居住年ごとの「居住開始年月日」、「住宅借入金等特別控除可能額の金額」等の記載に関する所要の整備がされました。
この改正は、平成21年4月1日以後に提出又は交付する給与所得の源泉徴収票に適用されます。
詳しくは、国税庁HPの「平成21年分年末調整がよくわかるページ」等でご確認ください。


































